事業内容

事業内容

測量業務

測量とは?

私たち土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」により、
いくつかに分かれます。それらを以下に詳しく説明いたします。

測量の種類

境界確定測量

境界確定測量

こんなときに必要な測量です!
  • 土地を売却したいが隣地との境界がはっきりしない
  • お隣さんの主張する境界がどうも違うような気がする
  • 家を新築する際にお隣さんとの境界がはっきりしない
  • 将来の相続に備えて土地を分筆しておきたい
土地の境界を確定させるためには、測量作業に付随して、官公署や地元の町内等が保有する資料を調査し、また全ての隣接地所有者との境界立会いを行う必要があります。
こうして境界がはっきりした土地には、境界の目印となる境界標を設置し、当事者間だけでなく第三者からもその境界が分かるようにします。
つまり、土地という大切な財産をしっかりと管理できるようになるのです。土地を分割する場合は、境界確定測量後に土地分筆登記を行うことになります。
現況測量(3次元測量)

現況測量(3次元測量)

こんなときに必要な測量です!
  • 住宅の建築を予定しているので、その敷地の高低差や周辺の状況について知りたい
  • 複雑な地形・建物を正確に測量したい
  • 建物のリフォームを行いたいが図面がないので図面を作りたい
  • お寺などの古い建造物の図面が欲しい
地形や建物について、専用器機を使用して3次元的に計測する測量方法です。

土地登記

表示に関する登記

不動産(土地・建物)の登記には、大きく分けて2つの種類があります。
表示(表題)に関する登記
不動産(土地・建物)の物理的状況、
例えば土地であれば、どこに(所在地番)、どれぐらいの広さで(地積)、
どのように利用されている土地(地目)であるのかを明確にするための登記のことです。
この部分を「土地家屋調査士」が扱います。
権利に関する登記
不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの
保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。
同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。

土地登記の種類

土地分筆登記

土地分筆登記

こんな方に必要な登記です!
  • 土地を複数の土地に分割したい
  • 将来の相続に備えて、
    あらかじめ土地を分筆したい
  • 1つの土地の一部分について売買を考えている
登記記録上、1つの土地を複数の土地に分割する登記のことをいいます。「1つの土地の一部を分割して売買など有効活用をしたい」「相続によって分割することになった」など、様々な状況で土地の分筆登記は必要になります。
土地合筆登記

土地合筆登記

こんな方に必要な登記です!
  • 隣接する複数の土地が混在していて管理しづらい
  • 隣接する土地の境界がはっきりしないので、簡潔にしたい
数個の土地を合わせて一つの土地にする登記手続きです。これにより、2つ以上の登記簿を1つにする事が可能です。主に隣接している複数の土地が混在している土地を、管理しやすくするために行います。ただし、この登記手続きについては制限事項が幾つかあり、合筆ができない場合もあります。
土地地目変更登記

土地地目変更登記

こんな方に必要な登記です!
  • 農地を宅地にした
  • 建物を取壊した後に貸駐車場とした
土地の用途や利用目的を変更した場合にする手続きです。山林や畑だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、登記されている地目と現況が変わった場合に行います。
ただし、農地(田畑)をそれ以外の用途に変更する場合には農地法に基づく許可等が必要となり、その許可に必要となる条件もケースバイケースですので、場合によっては地目変更登記ができないことがあります。
土地表題登記

土地表題登記

こんな方に必要な登記です!
  • 公有地を購入したい
  • 市町村から道路・水路などの払下げを受けた
登記されていない土地(国や市町村が所有する道路・水路など)について行う登記手続きです。これにより法務局に新たな不動産登記簿が作成されます。主に国や市町村から道路・水路(公有地など)などの払下げを受けたい場合に行います。

建物登記

建物の物理的な状況の登記

建物登記は、その建物の物理的状況を表すもので、主に以下の登記があります。
建物表題登記、建物表題変更(更正)登記、建物滅失登記、
建物合体登記、建物分割登記、区分建物表題登記、建物区分登記
その中でも代表的なものについて、説明させていただきます。
建物表題登記
建物の物理的な状況を、
登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物滅失登記
建物が取り壊しや焼失などで存在しなくなったことを原因として、
法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きを言います。
既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、
登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。
この現況に合致させるの登記を「建物表題変更登記」といいます。

建物登記の種類

建物表題登記

建物表題登記

こんなときに必要な登記です!
  • 建物を新築した
  • 分譲住宅を購入した
  • 既に建っている建物が未登記であった
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパート等の建物を新築したときに行う登記手続きです。これを行うことにより、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積といった物理的現況が登記所に登録され、建物の登記簿が作成されます。
例えば、子どもが生まれたときに出生届を役所へ届け出ることと同じです。
建物滅失登記

建物滅失登記

こんなときに必要な登記です!
  • 住んでいた建物を取り壊して、新たに住宅を建てる
  • 土地売却を予定しているが、存在しない建物の登記が残っていた
建物を取り壊したり、地震や火災で倒壊・焼失した場合などに、その建物の登記簿を閉鎖するためにする登記です。
この登記を申請せず放置しておくと、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、土地の売買にも差し支えたりする場合があります。
建物表題変更登記

建物表題変更登記

こんなときに必要な登記です!
  • 住宅の増改築により床面積が増減した
  • 住宅の近くに車庫や物置などを建てた
  • 倉庫だった建物を住宅に改築した
既に登記された建物の状態に変更があったときに行う登記手続きです。
「建物の状態に変更があった」「居宅の一部を改築し、店舗として利用する」「車庫を追加して建てた」などがこれに当てはまります。軽微な床面積の変更であったとしても、この登記手続きが求められます。
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