土地家屋調査士とは

土地家屋調査士とは

土地家屋調査士とは、不動産の表示に関する登記の専門家のことです。
皆様からの依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査し、
図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続などを行います。
あなたの大切な財産である土地や建物は、法務局に登記事項として記録することにより、
その権利が保全されます。そこで私たちのような専門的な知識を有する土地家屋調査士が、
土地の境界を調べたり、その土地や建物がどこに所在して、
どのような大きさでどんな形をしているのか、
またどのような用途で使われているのかなどを調査・測量して図面を作成したり、
皆さんの代理人となって登記申請手続などのお手伝いを行います。
土地家屋調査士の使命は、『不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、
もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与する』ことです。
土地家屋調査士とは

土地家屋調査士の主な仕事

土地家屋調査士の主な仕事内容は、大きく分けて以下の5つです。
  • 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
  • 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
  • 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
  • 筆界特定の手続について代理すること。
  • 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。

不動産(土地・建物)の
調査・測量

表示に関する登記を行うには、その不動産に関する正確な情報が必要となります。
土地家屋調査士は、登記だけでなくそのために必要な現地での調査や測量も行います。
これは、同じ不動産登記の専門家である司法書士と大きく異なる部分です。

表示に関する
登記申請の代理

不動産(土地・建物)の登記には、
大きく分けて「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の2つの種類があります。
そのうち、土地家屋調査士は「表示に関する登記」と扱います。

表示に関する登記とは、不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、
どこに(所在地番)、どれぐらいの広さで(地積)、どのように利用されている土地(地目)であるのかを明確にするための登記のことです。

表示に関する
登記の審査請求手続の代理

表示に関する登記の際、登記所が登記を行わない、また不当な処分をされるといったことがあります。
その場合、不動産の所有者は「審査請求」という名の不服申立てを行えます。
土地家屋調査士は、この手続きの代理を行うことができます。

筆界特定

登記において、隣の土地との公的な境界(筆界・ひっかい)が曖昧だと、トラブルになりうる可能性があります。
この際に行えるのが「筆界特定」です。
土地家屋調査士は、この手続きの代理を行うことができます。

境界についてのトラブルに関する手続の代理

土地の境界に関するトラブルが発生した場合、訴訟を起こして筆界を明確にする(筆界確定訴訟)ことが可能です。
ですが訴訟を起こすとなると、膨大な期間と費用が掛かります。
その際、所有者同士の話し合いによって境界を決定する「裁判外紛争解決手続(通称:ADR)」という方法があります。
ADRの認定を受けた土地家屋調査士であれば、この手続きの相談に応じ、弁護士と共に代理を行うことができます。
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